※本ページはプロモーションが含まれています。

特定商取引に関する法律って? 業務提供誘引販売取引のクーリング・オフ期間は20日

2021年6月19日コラム,もし騙されてしまったら…

特定商取引に関する法律って? 業務提供誘引販売取引のクーリング・オフ期間は20日

皆さんこんにちは。

検証の鬼、どらいちだ・・・

特定商取引に関する法律って?

実は、一昨日の夜遅く、当ブログの読者様より、被害の相談を受けた・・・

その商材は、

河相たけし 未来経済研究会 850兆円市場から生み出される利権とは?

河相たけし 借金0宣言 83%の方が借金を完済?何だコレ?

河相たけしのこれらのオファー↑だ・・・

①入会金30万円。自動売買のバイナリーオプションで経費12000円で、50万円以上の入金が必要。

②そのような金は無いというと特別に30万円から大丈夫と言われる。

③入会後バイナリーオプションサポートを紹介される。

④結局数万円溶かす・・・

⑤入会金の返金を申し出たが、運営は応じない。

詳細については、その読者様の許可を得ていないので明かすことはできない…が、要訳するとこのような内容である。

ローンチの際、河相たけしは、バイナリーオプション(以下、BOとする)には全く触れていないのにも拘らず、結局のところ、ハイorローのギャンブル性が非常に高いBOを紹介されて、結局数万円溶かし、ソレに対して何も対応すること無く、入会金の返金にさえ応じない・・・

何だか、腹が立ってくるよね?

そもそも、バイナリーオプションは、

国民生活センターは「一見すると簡単な取引に見えるが、リスクの高い取引である。短期間に繰り返し取引した場合、損失額が大きくなるおそれがある」と警告している[1]

金融商品取引法により、日本の顧客との間でバイナリーオプションの取り扱い業務を行う場合は、海外業者も含め、金融商品取引業の登録が義務付けられている。しかし2014年から、海外でバイナリーオプションなどを取り扱う無登録の業者とインターネット上で取引を行い、「損失が生じても返金に応じない」「高額の支払いを要求された」などのトラブルに遭遇する例が急増しており、国民生活センターが注意を呼び掛けている[1][2][3]
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3

このように、リスクの非常に高いオプション取引である。

EU、イギリス、そして、カナダでは禁止されているほどだ・・・

そのような取引を、巧妙な手口で、ただ”儲かりますよ!”といって勧めてくる、こういった運営の姿勢には、激しい怒りを感じてしまう・・・

返金が可能かどうかは、分からないが、当然、返金は然るべきだと思う。

しかし、このような被害を受けた場合は、皆さんが動くしかない・・・

当ブログは、皆さんの返金を応援することは出来るが、具体的にそれに向けて行動をするのは、皆さん自身だ。

確かに、面倒だし、相手はちょっと怖い連中のような気がするから、諦めるしかない…と思う気持ちは痛いほど分かる。

だが、そう思ってしまったら、それこそ、相手の思う壺だ。

 

当ブログには、記事を削除するよう申し入れをしてくる連中がいる。

そういった連中と数回やり取りを行ったが、彼等は意外と小心者だったりする・・・

小心者だから、高圧的な態度に出てくるわけなんだよね。

弱い犬ほどよく吠える…その通りだ・・・

 

返金に向けた行動については、こちらの記事↓を見て頂きたい。

情報商材屋の裏側 内部告発からその実態を認識し、二度と騙されないようにしよう!

 

本日は、特商法について、俺の思う所を、説明していきたいと思う。

 

特定商取引に関する法律って?

特定商取引に関する法律(とくていしょうとりひきにかんするほうりつ、昭和51年6月4日法律第57号)は、訪問販売等、業者と消費者の間における紛争が生じやすい取引について、勧誘行為の規制等、紛争を回避するための規制及びクーリング・オフ制度等の紛争解決手続を設けることによって、取引の公正性と消費者被害の防止を図る、日本の法律である[1]。略称は「特定商取引法」「特商法」。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%95%86%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B

当ブログでは、特定商取引に関する法律(以下、特商法とする)について、特に酷いものでない限り言及はしていない。

それは…遡る事、約1年前・・・

販売開始前のランディングページに記載されていない特商法を批判対象にしてしまい、それをとある運営に指摘され、記事を削除したという苦い思い出があるからだ・・・

そのオファーは、販売を開始した際には、キチンと特商法が記載されていたからね・・・

その経験は、結構苦い経験だったので、それ以来、無料オファーの特商法については慎重に見るようにしている。

こういったレビューサイトは結構沢山あるが、特商法の不備について頭ごなしに激しく否定しているサイトがほとんどである。

中には、オプトインアフィリエイトのリスト取りオファーの特商法について批判していたりするが…そういった記事を見つけた際は、情弱な方が運営しているのが分かる良い判断材料になるので、そのサイトの信頼度ダウンの良い判断材料になると思う…皆さんの頭の中に入れておいて頂きたい。

特定商取引法に定める通信販売の対象は、「商品若しくは特定権利の販売」又は有償で行う「役務の提供」です。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html

 

おっと、話が逸れてしまったね・・・

皆さんがメルマガ等のオプトインアフィリエイト(無料オファーの案内)で登録を行い、購入をするものは、通信販売となる。

特定商取引に関する法律って? 無料

  • 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
  • 代金(対価)の支払い時期、方法
  • 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  • 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  • 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
  • 申込みの有効期限があるときには、その期限
  • 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
  • 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  • いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
  • 商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
  • 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
  • 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
  • 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/

通信販売を行うには、上記の情報を特商法に記載することが義務付けられている。

これから、無料オファーが販売開始となった場合は、これ等の情報がきちんと表記されているか確認して頂くようにしほしい。

ちなみに、事業者の氏名と業務の責任者の氏名は戸籍上のものでないといけない。

例:一条響×→飯室智弘〇 ↓参照

https://doray1965.com/murakami-coconalaprince

他に、戸籍上の氏名が不明だが、

例:坂本よしたか×?→坂本好隆○?

という例もある・・・ ↓参照

坂本よしたか ビットX長者システム Bitcoin Vaultは1年後に100倍になる”可能性”がある…

特商法は法律である。

なので、違反をすれば、当然処分を受けることになる。

上記行政規制に違反した事業者は、業務改善の指示(法第14条)や業務停止命令(法第15条)、業務禁止命令(法第15条の2)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/

しかし、無料オファーの販売者達は、この特商法を甘く見ている方々がほとんどである。

なので、おかしいな?と思ったら、

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/disobey_form/(消費者庁特定商取引法違反被疑情報提供フォームにリンク)

是非、↑の情報提供を消費者庁に行って頂きたい。

冒頭で述べたような悪質な販売者を少しでも無くすためには、皆さんが立ち上がらなければいけないのである。

 

契約の申込みの撤回または契約の解除(法第15条の3):クーリング・オフ

通信販売は、クーリング・オフが出来ない、あるいは、難しいと書かれていたりするが、民事ルールでは、

通信販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、その契約にかかる商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/

このように、8日間以内であれば、契約の申込みの撤回または契約の解除が可能である。

 

しかも、

連鎖販売取引(マルチ商法)

業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)

のクーリング・オフ期間は20日間と定められている。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

となっている・・・

情報商材の場合、業務提供販売取引になる可能性もある。

決して諦めてはいけない。

 

他に、

書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

なので、返金を諦めないで、騙されたと思ったときは、是非、国民生活センターに相談をするべきだ。

国民生活センターURL
http://www.kokusen.go.jp/

消費者ホットライン(電話)
188

 

情報商材屋の逮捕例

最後に、情報商材屋が逮捕されたニュースを引用して今回の記事を閉めたいと思う。

 

インターネットの通販サイトで転売収入が得られるとうたい、商品検索サイト利用契約を結ばせたとして、愛知県警は13日、詐欺と特定商取引法違反(不実告知など)の疑いで、東京都のコンサルタント会社「TURKS」(解散)の元社長神谷隆介容疑者(40)=新宿区=と元従業員ら男女9人を逮捕した。

県警は、同社が2017年10月から18年9月に解散するまでに、全国の約2千人から約6億9千万円の契約料を得ていたとみて調べている。

逮捕容疑は9人が共謀して18年5〜6月、滋賀県と福岡県の男女2人にうその説明をし、計133万円をだまし取った疑い。
https://www.chibanippo.co.jp/newspack/20190213/570481

 

仮想通貨自動売買システムに登録するだけで毎月106万円が分配されるとうそを言って現金をだまし取ったとして、大阪府警交野署は30日までに、詐欺の疑いで、東京都新宿区、職業不詳田口聖也容疑者(35)を逮捕
https://start.jword.jp/news/item/463304843618731105

 

「毎月10万円以上をプレゼントする」と偽り、「GIFTプロジェクト」と称する企画への参加費名目で現金を詐取したとして大阪府警生活経済課は25日、詐欺の疑いで住所不定の自営業、八木雄一容疑者(31)ら男女5人を逮捕したと発表した。投資のノウハウや資産の増やし方などを教える有料情報は「情報商材」と呼ばれる。府警は八木容疑者らが情報商材を販売する手口で、全国の延べ約6800人から約9億2千万円を集めたとみて全容解明を進める。
https://www.sankei.com/affairs/news/190926/afr1909260002-n1.html

 

悪が勝利するためには、善人が何もしないだけでよい」-エドマンド・バーク

この格言は、善人が立ち上がらないと悪が勝利してしまう、ということだと思う。

皆さんが、立ち上がらないと冒頭で述べたような人物が勝利してしまうのである。

是非、勇気を出して、立ち上がって頂きたい。

*この記事は、当ブログの読者、アラセミ様のリクエストとご協力により作成することができました。

Thanks a lot!