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SNS EWES Raheem Gilbert Stacy 逆輸入在宅ビジネス 資産処分サイト 月収100万円の副業?

2021年6月30日情報商材検証,ビジネスモデル不明

SNS EWES Raheem Gilbert Stacy 逆輸入在宅ビジネス
引用元:https://dokuoch.com/scam/billion.html

逆輸入在宅ビジネス?資産処分サイト?月収100万円の副業オファーを SNS EWES と銘打って Raheem Gilbert Stacy という名前の方が発信している・・・

どらいち
どらいち
こんにちは!
検証の鬼、どらいちです。
逆輸入在宅ビジネス?資産処分サイト?月収100万円の副業?SNS EWES?Raheem Gilbert Stacy?
なんだコレ?
どらたろう
どらたろう
どらいち
どらいち
しかも、住所はイギリスのロンドンだってさ・・・
┐(´д`)┌ヤレヤレ
┐(´д`)┌ヤレヤレ
どらたろう
どらたろう

今日は、なんだかよく分からないオファーの検証だ(笑)

さて、本日検証する商材は、SNS EWES Raheem Gilbert Stacy 逆輸入在宅ビジネス。

Let’s Start!

SNS EWES Raheem Gilbert Stacy 逆輸入在宅ビジネス
引用元:https://dokuoch.com/scam/billion.html

Notation based on the Specified Commercial Transactions Law

managerRaheem Gilbert Stacy
addressLONDON,UNITED KINGDOM
contact010 44 12 1790 0299(+44 12 1790 0299)
London Customer Support 日本語対応部(国際電話)
【受付可能時間】土日祝祭日を除く平日13時00分~16時00分
電話が混み合っておりサポートに電話が繋がらない場合がございます。その場合は、時間をおいて再度お電話をお掛けいただきますようお願い致します。
support mailinfo@ll-m-work-2020.com
product sales price1pt=10円
charge other than commodity pricetransfer fee if you choose bank transfer as payment method
delivery time of goodsadd points after payment is confirmed
method of paymentbank transfer payment
credit settlement※the billed amount may differ depending on the exchange rate at the time of settlement
convenience store settlement
payment time for paymentwe do not handle postpaid systems
how to withdraw applicationdue to the nature of the service, we can not accept refunds after service provision

引用元:http://ll-m-work-2020.com/log_index.php?page=kbt&kbt=4&s=1616982341&ddv=f0dc24b7ff37eb37201ac6cab895f33b&ssl=1616982341&ssl=1616982341

 

SNS EWES Raheem Gilbert Stacy 逆輸入在宅ビジネス どんな副業?

 

本日検証するオファーは、「SNS EWES」「Raheem Gilbert Stacy」「逆輸入在宅ビジネス」「資産処分サイト」「月収100万円の副業」と、キーワードは沢山あるんだけど、一体なんだろうねぇ・・・

ハッキリ言って、胡散臭い…としか思えないだけど・・・

セールスは、

月収100万円の副業
逆輸入在宅ビジネス
資産処分サイト

とある…これは、無料オファーでは決して珍しい類のものでは無く、よくあるやつだ・・・

しかし、、、特商法表記を見て分かる通り、このオファーの発信元は、「LONDON,UNITED KINGDOM」、つまりイギリスとなっている・・・

どんなオファーなんだろうね?

 

SNS EWES Raheem Gilbert Stacy 特商法表記について

 

Raheem Gilbert Stacyなる人物がマネージャーで、「SNS EWES」と銘打たれた、逆輸入在宅ビジネスについて、まずは、特商法表記を和訳してみよう。

Notation based on the Specified Commercial Transactions Law=特定商取引法に基づく表記
product sales price:1pt=10円=商品販売価格:1pt=10円
charge other than commodity price:transfer fee if you choose bank transfer as payment method=商品価格以外の料金:お支払い方法として銀行振込を選択した場合の振込手数料
delivery time of goods:add points after payment is confirmed=商品の納期:お支払い確認後、ポイント追加
method of payment:bank transfer payment credit settlement※the billed amount may differ depending on the exchange rate at the time of settlement convenience store settlement=払い方法:銀行振込によるお支払いクレジット決済※決済時の為替レートにより請求金額が異なる場合がありますコンビニ決済
payment time for paymen:we do not handle postpaid systems=給料人の支払い時間:後払いシステムは取り扱っておりません
how to withdraw application:due to the nature of the service, we can not accept refunds after service provision=申請を取り下げる方法:サービスの性質上、サービス提供後の返金はお受けできません。

これは、疲れるね・・・

商品販売価格:1pt=10円と記載されているので、無料でポイントを受け取るのではなく、1ポイント10円で皆さんが購入すると解釈できるね?

この特商法を見る限り、無料ではなく、販売する気がマンマンの内容となっている(笑)

Q:海外に居住していて、日本に居住する消費者との苦情処理には、日本国法が適用されるのでしょうか。
または居住している国の法律が適用されるのでしょうか。

A:国境を越えた取引については、法の適用に関する通則法(平成18年6月21日法律第78号)(以下「通則法」という。)により準拠法が決定されることとなります。通則法第7条で当事者による準拠法の選択が規定されておりますが、消費者契約については通則法第11条で消費者の常居所地法が優先的に適用される旨が規定されています。したがって、日本の消費者と特定商取引法の適用対象となる取引を行うのであれば、特定商取引法の規定が優先されることとなりますが、詳しくは国際私法の専門家(弁護士等)にお尋ね下さい。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/foreign.html

↑このように、海外の業者とトラブルになった場合、消費者の居所が優先的に適用されるようなのだが、「詳しくは国際私法の専門家(弁護士等)にお尋ね下さい。」とある通り、大変な苦労をすることになるのは避けられないと思う・・・

そもそも、address(住所)は、LONDON,UNITED KINGDOMとしか記載されていないよね?

ロンドンは大都市だ、どこにこの販売業者があるのかも分からない・・・

そして、Raheem Gilbert Stacyって誰なんだろうね?

ちなみに、このオファーのサイトを見ると、チーフプロデューサーは杏野辰樹氏なる人物となっている・・・

本当にイギリスからのオファーなのだろうか?

↓これは、ll-m-work-2020.comのWhois情報だ。

Registry Registrant ID: Not Available From Registry
Registrant Name: Registration Private
Registrant Organization: Domains By Proxy, LLC
Registrant Street: DomainsByProxy.com
Registrant Street: 14455 N. Hayden Road
Registrant City: Scottsdale
Registrant State/Province: Arizona
Registrant Postal Code: 85260
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.4806242599
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +1.4806242598
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: ll-m-work-2020.com@domainsbyproxy.com
Registry Tech ID: Not Available From Registry

このオファーのドメイン登録は、アメリカのアリゾナ州にあるスコッツデールで行われたようだ。イギリスのロンドンではないね・・・

まあ、あくまでもドメインの登録だから、何とも言えないけど・・・これは、手を出すべきではないと思うよ・・・

 

SNS EWES Raheem Gilbert Stacy 登録を実況

 

一応この「SNS EWES Raheem Gilbert Stacy」という逆輸入在宅ビジネスの副業オファーに登録をしてみたので、実況していこう。

まず、ランディングページにある所定の場所をクリックすると、空メールを送るように持っていかれる。

空メールを送ると、下記のような登録を施すメールが届く。

逆輸入在宅ビジネス 資産処分サイト 登録

このメールに適当に記入し、送信すると、登録完了の通知が届くので、早速、サイトに入ってみる・・・

SNS EWES 逆輸入在宅ビジネス 資産処分サイト ポイント
引用元:http://wfcrib.net/log_index.php?page=mess_miru&s=1616982133&ddv=f0dc24b7ff37eb37201ac6cab895f33b

↑どうやらこれが、SNS EWES というサイトのようだ・・・

ポイント現金化と記載されている。これポイントを購入して現金化するということになるね。

1ポイント10円なのに、1GP=1円で現金化ポイントを譲り受けるということは、損するのか?というか、現金化ポイントと、販売されるポイントの違いって何?

はい、よく分からないものには手が出せません。

で、そのサイトには、

当サイトは「財産処分希望者 様」と「財産受け取り希望者 様」を繋げることで新しい稼げるのカタチをクリエイトします。

資産を処分したい方、財産を慈善行為の一環として使いたい方、収入を得たい方、そういった方々が出会える場として、当サイトは多くの方々から永く評価をいただいております。

特に当サイトでは法令厳守の観点から「財産処分希望者 様」に対しては公的身分証明書(①収入証明書②免許証等の写真付き身分証)と資産処分時の規約に対する同意書類の提出を必須とさせて頂いておりますので、会員の皆様に於かれましては安心して当サイトをご利用いただけます。
引用元:http://ll-m-work-2020.com/log_index.php?page=kbt&kbt=1011&s=1616985202&ddv=f0dc24b7ff37eb37201ac6cab895f33b&ssl=1616985202&ssl=1616985202

「財産処分希望者 様」と「財産受け取り希望者 様」を繋げる???

一言でいうと、あり得ない・・・

そして、暫くすると、このようなメッセージ↓がどこの誰だか分からない方から届く・・・

貴方に振込をしようとしている3400万円というこのお金は、私が両親から得た財産と、貿易会社から得る役員報酬の一部です。
ですから当然に綺麗なお金ですし、受け取った後で何か問題になるような事も絶対にありませんから心配はご無用ですよ。

これまで振込をしてきた方々の中にも、はじめはとても心配そうにされている方もいらっしゃいましたから、今、貴方が感じていらっしゃるであろう気持ちは少なからず理解できています。
だからこそ、私としては誠意をもってご連絡をさせて頂いたつもりですし、こういうお話だからこそ、貴方との関係をまず第一に考えたいと思っています。

何故この3400万円という金銭を貴方に振込するに至ったのか、その経緯をきちんと詳しくお話いたしますので、お話を聞ける状態になりましたら【はい】の一言で構いませんので、ご連絡を頂戴できますか?

宜しくお願い致します。
引用元:http://ll-m-work-2020.com/log_index.php?s=&page=mess_miru&ddv=f0dc24b7ff37eb37201ac6cab895f33b&messid=1333614609&ssl=1616985457&ssl=1616985458&ssl=1616985458

3400万円という金銭を貴方に振込する???

一言でいうと、あり得ない・・・

もしあなたが、有り余るほどのお金を持っていたとして、このようなイギリスはロンドン発信の媒体を通して、見ず知らずの誰かに、自分の財産を渡せるであろうか?

渡せないよね?

こんな話、普通に考えたらあり得ないんじゃないのかな・・・

 

まとめ

 

「SNS EWES」「Raheem Gilbert Stacy」「逆輸入在宅ビジネス」「資産処分サイト」「月収100万円の副業」と、沢山のキーワードが並ぶ、怪しさ満点のオファーだったね?

そもそも、これって在宅ビジネスなんだろうか?

恐らく、1ポイント10円という商品販売価格がキーとなってくるんだろうね。

例えば、100万円受け取るには、相応のポイントを購入しないとダメとか・・・まあ、これは俺の想像なので、なんともいえないけどね(笑)

しかし、これは、止めておいた方がいいんじゃないかな?

Q1現在、海外に住んでいますが、日本向けにホームページで通信販売を行いたいと思っております。特定商取引に関する法律の対象になりますか。
A1インターネット通販など、通信販売を行う販売業者又は役務提供事業者については、特定商取引法が適用されます。日本国内の販売業者等と海外の購入者等との取引については、特定商取引法第26条第1項第2号で「本邦外に在る者に対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供」を適用除外としています。これには、例えば日本の事業者が海外に居住する者に商品を販売するなどの場合が該当しますが、海外の販売業者等が日本向けにホームページなどで商品等の販売を行い、日本国内在住者が商品を購入する場合は、同項の適用除外には該当しないため、特定商取引法の対象となります。

Q6住所の記載について、海外に在住していて日本向けにネット通販をする場合、日本の実家や友人宅の住所を記載することは可能でしょうか。
A6海外で業務活動をする場合であっても、ネット通信販売に関する業務の実際の活動場所を住所として記載しなければなりません。ただし、日本国内に確実に連絡を取れる連絡先が存在する場合に、その連絡先を併記すること自体は妨げられません。

https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/foreign.html

このオファーって特商法違反になるのかな?

それでは。

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